第1章 名称・所在地・目的 |
第1条 |
主たる目的 |
本校
は、当地に在住する学齢にある児童・生徒が、帰国後日本の教育環境に適応できるよう、すべての学習の基礎となる国語(日本語)を中心とする教育を行うこと
を目的とする。また、在米邦人子弟、あるいは日本語による授業が理解できる児童・生徒に対し、日本語力を保持・発展させ、かつ日本に対する知識・理解を深
めるための教育を行う。 |
第2条 |
学校の名称 |
日本語名;オースチン日本語補習授業校
英語名;Austin Japanese School |
第3条 |
借用校舎所在地 |
O. Henry Middle School
2610 West 10th St. Austin, TX 78703 |
第4条 |
連絡先 |
Austin Japanese School 11900Jollyville Rd. #200841 Austin, TX 78720 |
第5条 |
設置者 |
オースチン日本語補習授業校運営委員会(オースチン在住有志) |
第6条 |
社会的地位 |
本校はオースチン日本人会によって、当地で唯一の補習校と認められており、
テキサス州によって非営利法人としての認可を受けている。また、外務省、文部科学省より正式に認められ、補助を受けている。 |
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第2章 学校管理・運営 |
第1条 |
運営委員会 |
本校の管理と運営は、本校在籍者の保護者より構成されるオースチン日本語補習授業校運営委員会が、これを行う。(以下「運営委員会」と称する)運営委員会の構成・業務・選出方法などについては、別に定める「補習授業校運営委員会規約」に従う。 |
第2条 |
運営責任 |
学校運営の最終責任は運営委員会が負う。 |
第3条 |
帳簿・名簿・記録・各種書類の原本管理 |
各書類の原本は、該当委員がこれを管理する。 |
第4条 |
事務局 |
運営委員会は事務局を設置することができる。事務局は運営委員会の指示に基づき実務を担当し運営委員会を補助する。 |
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第3章 総会・算数部会 |
第1条 |
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第1項 |
総会 |
総会とは、補習校運営の根幹に関わる議題について討議し、決議を行う場である。 |
第2項 |
算数部会 |
算数部会とは、算数運営のみに関わる議題について討議し、決議を行う場である。 |
第2条 |
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第1項 |
総会の構成 |
総会は、本校に在籍する児童・生徒の保護者全員より構成される。議決権は、一家族につき一票とする。 |
第2項 |
算数部会の構成 |
算数部会は、算数を受講している児童・生徒の保護者全員より構成される。議決権は、一家族につき一票とする。 |
第3条 |
総会・算数部会の招集・運営 |
総会・算数部会は運営委員会が招集し、かつ運営する。 |
第4条 |
定期総会 |
定期総会は年度始めに招集され、前年度決算報告と、当期予算等の審議を行う。 |
第5条 |
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第1項 |
臨時総会 |
臨時総会は、運営委員会が必要と認める場合あるいは総会構成人員のうち1/2以上の署名によって、運営委員会によって招集される。 |
第2項 |
算数部会 |
算数部会は、運営委員算数科担当が必要と認める場合あるいは算数部会構成人員のうち1/2以上の署名によって、運営委員算数科担当によって招集される。 |
第6条 |
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第1項 |
総会成立条件 |
家族総数のうち、2/3の出席で総会は成立とする。(委任状も含める) |
第2項 |
算数部会成立条件 |
算数受講家族総数のうち、2/3の出席で総会は成立とする。(委任状も含める) |
第7条 |
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第1項 |
議題承認条件 |
総会出席者の議決総数のうち、2/3の賛成で議題は承認されるものとする。(委任状も含める) |
第2項 |
算数部会議題承認条件 |
算数部会出席者の議決総数のうち、2/3の賛成で議題は承認されるものとする。(委任状も含める) |
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第4章 保護者の義務・責任 |
第1条 |
登下校時の送迎 |
児童・生徒の送迎は、保護者あるいは事前に届け出た代理人によって行う。 |
第2条 |
在校時の緊急連絡 |
在校時、保護者は緊急時に備えて、連絡先を明示する。 |
第3条 |
保険加入 |
校内での不慮の事故に備え、児童・生徒を団体保険に加入させる。 |
第4条 |
家庭学習 |
本校での教育効果を充分に上げるため、宿題を必ずするよう励ます。 |
第5条 |
部会への参加・諸当番の義務 |
保護者は、本校が保護者のボランティアによる運営であることを理解し、運営に参加・協力する。 |
第6条 |
退学措置 |
講師に対して著しく不適切な言動があった場合は、運営委員会による調査、決定により、その保護者の園児•児童•生徒は退学となる。 |
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第5章 現地採用教員 |
第1条 |
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第1項 |
学校長 |
学校長は、本校教員を代表するものとし、運営委員会で選任する。 |
第2項 |
教務主任 |
運営委員会は、授業水準を維持向上させるために、教務主任を選任することがある。 |
第2条 |
教員資格 |
本校の教員として望まれる資格は、日米の短大以上の学歴を有し以下のいずれかの要件を備えていることとする。1)教員免状を持っている。2)教育に熱意があり教員として必要な専門的知識を備えている。3)塾などで児童などを教えた経験がある。 |
第3条 |
教員の採用 |
教員の採用にあたっては、運営委員会が履歴書を受理した後、面接を行い、決定する。 |
第4条 |
教員の勤務評定 |
教員の勤務評定は、運営委員会によって決定される。 |
第5条 |
教員の任期と解任 |
教員の
任期は毎年4月1日から翌年3月31日までの1年間とする。第4条によって教員として不適当と認められる場合、あるいは勤務態度が著しく悪い場合、また病
気などのため勤務を続けることが困難であると認められる場合には、任期の途中で運営委員会の決定により、解任することもあり得る。 |
第6条 |
教員の休退職 |
教員が自己都合で休退職する場合、8週間以上前(長期休暇を除く)に運営委員会に申し出、引き継ぎを確実に行わねばならない。 |
第7条 |
教員の任期更新 |
第5条による解任、第6条の退職、あるいはクラス編成の変更による教員定員の改定が行われる場合を除き、任期は通常、再契約によって毎年更新される。定員改定による退職は休職扱いとなり、職務復帰時には、勤続年数は以前の勤務に加算される。 |
第8条 |
教員の勤務時間 |
教員の勤務時間は、授業日の授業開始時間から、授業終了時刻までとする。休憩時間中も勤務時間であり、教室内の生徒を監督する義務がある。なお、学校行事・職員会議・懇談会への参加は、別途、勤務時間とみなす。 |
第9条 |
教員の欠勤と代理講師 |
教員は皆勤を原則とするが、不慮の欠勤に備えて当日の授業内容を決めておかねばならない。代理講師は運営委員会が選任するが、その授業内容は、指導計画の流れに沿って、教員が代理講師と相談して決めるものとする。 |
第10条 |
教員の業務 |
教員の
主たる業務は、本校の教育方針に基づいた年間指導計画を作成し、それに従った授業を行うことである。年間指導計画は、新年度の担当学年決定後に作成し、運
営委員会で承認された後、実施される。宿題やテストの採点・作文の添削も業務内容に含まれる。また学校行事・職員会議・懇談会への参加も業務の一環であ
る。なお、月間指導予定を作成し、保護者に配付する場合もある。 |
第11条 |
職員会議 |
教員は、学期に一度の職員会議に出席し、授業・生徒の様子などについて運営委員に報告しなければならない。 |
第12条 |
懇談会 |
教員は、一学期に懇談会、二学期の個人面談、その他必要に応じて懇談会や個人面談を行い、授業の進捗情況・児童・生徒の様子などについて報告しなければならない。 |
第13条 |
教員の守秘義務 |
教員は、職務中に知り得た情報を、外部に漏らしてはならない。 |
第14条 |
教員の給与 |
教員の給与は、(勤務時間×時給)として算定し、月末締めで、翌月最初の授業日までに支払われる。時給は、運営委員会が生徒数の変動・学校の運営情況・教員の勤続年数などを考慮して毎年見直す。 |
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第6章 学級運営 |
第1条 |
学期 |
4月1日~7月31日、8月1日~12月31日、1月1日~3月31日の三学期制。 |
第2条 |
曜日・授業時数 |
土曜日9:00~11:45の間に3時数(年間38回)の授業とする。ただし、算数・数学受講者は、8:00~8:50の授業を追加する。 |
第3条 |
教科 |
国語(必須)および算数・数学(選択制)。毎月末の授業進度により、教員の裁量で他教科の授業を行うこともある。 |
第4条 |
教科書 |
日本の文部科学省で検定を受けた、海外子女用の教科書を使用する。 |
第5条 |
副教材 |
教員が選定し、運営委員会の決裁を受けた副教材を、適宜使用する。 |
第6条 |
指導内容 |
各学年・教科の目標は、新指導要領に準じる。年間指導計画は本校の教育方針に沿って担当教員が作成し、運営委員会の承認を受けて実施する。 |
第7条 |
学級編成 |
第1項 |
学級定員 |
原則として1学級の定員は小・中学部20名、幼稚部(2021年度より小学部準備コースに改名)16名とする。 |
第2項 |
学級増設 |
定員を上回る場合は、学級の増設を検討する。ただし、何らかの理由で学級の増設が不適当と判断された場合は、学級増設までの経過措置として運営委員会・講師会の承認により、1学級25名までの範囲で受け入れることも出来る。 |
第3項 |
副担任 |
定員を超える生徒の受け入れ、教員の育成・確保、学級の学力向上を目的として、運営委員会・講師会は副担任の配置を要請をできる。 |
第4項 |
複式学級 |
学級編成は1学年につき1学級以上が理想だが、生徒数3名以下の学年は、学校運営状況により、他学年と合同学級になることもある。 |
第8条 |
時間割 |
8:00~8:05算数・数学朝会、8:05~8:50算数・数学、9:00~9:10朝会、9:10~9:55国語、10:05~10:50国語、11:00~11:45国語とする。 |
第9条 |
休校日 |
休校日は現地校の連休に合わせて設定し、連休直前の土曜日を休校にする場合もある。年間授業日は、ホームページに掲載する。 |
第10条 |
出校停止 |
伝染病に罹患した児童・生徒は出校停止であり、完治してから登校する。 |
第11条 |
臨時休校 |
悪天候のため等、運営委員会によって必要と認められ、臨時休校の措置をとった場合は、状況の許す範囲で振り替え授業を行う。年間授業日数が35日を下回った場合は、必ず振り替え授業を行う。 |
第12条 |
評価 |
担任が、各テストの成績、授業態度、宿題提出率などを総合的に評価し、一年に二度(10月末と3月末)、通知表を渡す。 |
第13条 |
授業参観 |
授業参観は、保護者の要望により各教員の承認を得て、学期に一回程度行う。 |
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第7章 行事
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行事については、運営委員会あるいは校長が発案し、運営委員会の承認を得て、これを行う。 |
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第8章 入学・休学・退学と諸費用 |
第1条 |
入学資格 |
学齢相当の児童・生徒であり、日本語のみによる授業が理解できること。 |
第2条 |
学年 |
原則として、日本における年齢相当学年の学級に属することとするが、本人・保護者・講師間の話し合いと合意によっては、下の学年に編入することもあり得る。算数・数学の受講コースもそれに準じるが、国語とは別途に判断する。また、算数・数学のみの受講は認めないが、算数・数学の学年を落として受講してきた国語科中学部卒業生に限り、次年度において、算数・数学のみの受講を認める。 |
第3条 |
入学手続き |
本校所定の必要書類を事務に提出する。 |
第4条 |
授業料 |
授業料は、原則として学校運営情況によって毎年見直す。即ち、年度末毎に運営委員会が翌年度案を作成し、総会の承認を受けて改定あるいは据え置きを決定する。 |
第5条 |
入学金 |
入学に際しては、「入学・退学・在学中のきまりと諸費用」で定められた入学金を納める。一旦退学して再入学した場合には、再納入となる。 |
第6条 |
副教材費 |
副教材費は、教材購入時に実費を支払う。 |
第7条 |
諸費用納入方法 |
諸費用の納入方法は、すべてパーソナルチェックによる。 |
第8条 |
休学手続き |
休学しようとする者は、担任に連絡、所定の届出用紙に記入、事務に提出する。
休学の際の授業料:休学に際しては、「入学・退学・在学中のきまりと諸費用」で定められた授業料を納める。 |
第9条 |
一時帰国手続き |
一時帰国しようとする者は、担任に連絡、所定の届出用紙に記入、事務に提出する。 |
第10条 |
退学手続き |
退学しようとする者は、担任に連絡、所定の届出用紙に記入、事務に提出する。 |
第11条 |
退学措置 |
本校生徒にあるまじき言動をとった者は、運営委員会の決定により退学とする。 |
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第9章 会計 |
第1条 |
会計年度 |
会計年度は4月1日~3月31日とする。 |
第2条 |
財源 |
在籍する児童・生徒の支払う授業料・入学金、補助金による。 |
第3条 |
会計担当者 |
会計業務は運営委員会の担当者が行い、年一回の監査を受ける。 |
第4条 |
予算の起案・承認 |
予算の起案は運営委員会が行い、総会の承認を受けてこれを決定する。 |
第5条 |
決算の報告と承認 |
決算報告書は会計担当者が作成し、運営委員会で確認後、総会の承認を受ける。 |
第6条 |
預金・管理者・管理方法 |
補習校に入金された諸費はすべて本校の銀行口座に、一旦預金される。口座の管理者は運営委員会の会計担当者であり、年一回の監査を受ける。 |